基本的に、絵画の著作権は画家の死後50年経過すると保護期間が終わり、公有財産(パブリック・ドメイン)となります。
しかし、注意点があり、日本は第二次世界大戦の敗戦国なので、連合国出身の画家の絵画の著作権は、死後60年半経過しなければパブリック・ドメインとなりません(戦時加算)。
本ブログの場合、モネは1926年に亡くなったので、戦時加算を考慮しても、モネの絵画はパブリック・ドメインとなります。
著作権の保護期間を経過した絵画の写真は「平面の絵画を忠実に再現したものには、創造性がない。」との理由から法的に複製物 として扱われ、パブリック・ドメインです。
参考サイト 「公益社団法人 著作権情報センター(CRIC)」
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